その賠償額、本当に適正額ですか?
交通事故被害者が適正な示談金額を受け取ることができるよう、交通事故案件に強い弁護士が交渉いたします。
当事務所が選ばれる10のポイント ※ご契約の保険限度額内の場合

弁護士による交通事故の交渉で示談金・障害認定等級が上がる可能性があります

  • 提示された示談金額が
    多めなのか少ないのか
    知りたい
  • 相手の保険会社に反論できなくて
    納得できないのに示談になりそう
  • 後遺障害の認定って
    何をすればいいの?
  • こんな賠償金額じゃ
    納得できない
  • 自分に過失がないと
    保険に入ってるのに
    自分で交渉なの!?
  • 通院(入院)が長いと
    文句を言われた……
  • 相手の態度が悪すぎて
    これ以上話しをしたくない

弁護士に依頼をするメリット

メリットその1

あなたの示談金を増額させるための代理交渉は
弁護士にしかできないんです。

横断歩道で信号無視の車にひかれ、100%相手に過失があるので
私の保険会社の担当は交渉ができないらしい。
うまく話ができなくて、納得いかないのに示談になってしまいそう。

交通事故に遭った時も、保険会社が加害者と示談交渉を行ってくれるもの、と思っていませんか?
もしもあなたに過失がない場合、あなたの保険会社は相手と示談金額交渉をすることはできないんです。

保険会社は増額目的ではなく、自分の顧客の過失割合を減らすために交渉を行います

保険会社の担当は、自分の会社の損をできるだけ減らすことが仕事です。
したがって、保険会社があなたの代理で交渉できるのは、顧客の過失範囲内(過失の割合を争う等のケース)までとなります。
増額目的の交渉は、非弁行為という弁護士法に触れてしまうのでできないのです。
(※仮に無報酬で行なったとしても、増額交渉を業務として行えば非弁行為となります)

もし弁護士に依頼をしないで交渉を行うのであれば、自分自身で相手の保険会社と交渉を行うしかありませんが、その場合は任意保険基準額での交渉となるので大幅な増額は期待できないでしょう。

賠償金の交渉は、弁護士が代理人として交渉をすることで2~4倍も金額が変わってくるケースがあります。
適正な賠償金額を得るためにも、提示された金額が妥当かどうかを当事務所へご相談ください。

メリットその2

加害者および相手保険会社とのやり取りは
全て弁護士が行います

相手の態度が不快だった!
相手の保険会社も、こちらは被害者なのに向こうに都合のいい話しかしてこないので、対応に疲れてしまって治療に専念できない。

賠償を最小限にし、交渉を早く終わらせたい保険会社との交渉は大変ストレスがたまり、しっかり治療ができない状況に陥ることがあります。
ノウハウを持っている保険会社との交渉は、交渉のエキスパートである弁護士に任せた方がスムーズに進みます。

普段交渉等ほとんどした事のない人と、交通事故の交渉を日常業務としている保険会社の人間とでは、圧倒的に保険会社が有利に事が進んでしまいます。
治療が長引いた場合、症状の固定を求められたり治療費の打ち切りを告げられる等、被害者にとっては不快に思うことを言われてしまうこともあるようです。

弁護士に依頼をすることで、以後の交渉は全て弁護士を通して行うことが可能になります。
弁護士は交渉のエキスパートです。
適正な賠償金額を得ることはもちろん、十分な治療期間をとることができなかった等、被害者に不利な状況に陥ることを防ぎます。

メリットその3

弁護士が交渉を行う場合、
基本的には裁判基準での交渉となります

相手の保険会社から示談金の提示があったが、金額が低すぎる。
私が事故に遭ってしまったことで、治療費に加え休職、その他様々な出費があったり、家族も精神的な被害を被ったのに、この金額では馬鹿にされている気がする。

保険会社の提示してくる賠償額は、自賠責保険で支払われる金額を基本としている場合が多くあります。
そのため、自賠責基準よりは多少増額されていても、基本的には自賠責金額と大きく差が出ることはありません。

賠償金額は、3つの基準によって算定されます。

  • 自賠責保険基準
    (最低限の保証を目的とした自賠責保険の基準なので、低額)
  • 任意保険基準
    (各保険会社の倍賞基準)
  • 裁判所基準
    (訴訟提起した場合、裁判で基準とされる金額。任意保険基準よりも高額)

保険会社の提示する金額は、その保険会社の基準において算出された額です。
この額は自賠責保険基準よりは多いのですが、裁判所基準よりもかなり低い金額になっています。

弁護士は最初から裁判所基準で交渉を行います。弁護士でなければ裁判所基準で交渉できない、ということではありませんが、個人や弁護士以外が裁判所基準を持ちだしても、保険会社は応じてはくれないでしょう。
弁護士が交渉を行う場合、和解できなければすぐに訴訟提起となります。結局は裁判所基準での増額が認められる可能性が高くなりますので、裁判所基準の金額で和解交渉に応じる場合が多いのです。

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