よくある質問

示談金を提示される前でも相談できますか?

はい、相談を受け付けています。
初期段階でご相談いただくことで、相手との今後の対応等や後遺障害認定に関してののアドバイスも可能になりますので、お早めの相談をおすすめしております。

本人が相談できる状態ではないのですが、家族が相談しても問題ありませんか?

はい、可能です。
死亡事故であったり、入院または通院のため相談ができない等、被害者ご本人の相談が難しい場合があります。
当事務所ではご家族の方からのご相談も受付に加え、全国の病院やご自宅へ出張相談も承っております。

保険会社が相手と交渉している段階で相談できますか?

はい、できます。
契約をしている保険会社が交渉中であれば、ご相談時にその旨お申し付け下さい。

家族が入っている保険の弁護士費用特約を使うことはできますか?

現在契約されている保険会社の弁護士費用特約をご確認ください。
被保険者の範囲がご家族またはご家族及び保険に加入している車に搭乗していた者とされているのであれば、使用することが可能です。

示談に合意してしまった後ですが、相談はできますか?

原則、示談の取り消しや内容の変更はできません。
もしも示談成立時点で予測不可能であった後遺症等が後日あらわれた場合、後遺症に関しての賠償を求めることは可能です。
ただし、予測不可能であったか否かを証明することは簡単ではないので、示談を求められた際は十分に確認を取ってからサインをすることが大切です。
示談金額が適切であるかわからないという場合は、当事務所へご相談ください。

相手の保険会社から治療が長すぎるから支払いを打ち切ると言われたが、応じなければならないのだろうか

保険会社はできるだけ支払金額を少なくすることが仕事です。そのため、治療が長期に渡る場合このようなことを言ってくるケースがあるようです。
まだ治療中であるのに支払いを打ち切る等の話をされたり、症状の固定を求められた時は、その場で応じたりはせず担当医師または当事務所にご相談ください。

職についていない者にも逸失利益は認められるのですか?

現在職についていない場合でも、その後職につき利益を得る可能性がある場合は、平均額✕余命までの年数分の逸失利益が認められます。
また家事従事者の場合、家事労働を金銭に換算した分の逸失利益が認められます。

年金受給者だった者が死亡した場合、逸失利益はどうなりますか?

逸失利益とは生きていれば得たであろう収入の事を指すため、年金受給者であっても平均余命に満たない年齢であれば逸失利益が認められます。
また、年金受給者が家事従事者であった場合、その分の逸失利益も認められます。

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