目の後遺障害と等級について

部位別の後遺障害

目の後遺障害

「眼球の障害」「まぶたの障害」に分かれており、眼球の後遺障害としては、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。まぶたの障害は欠損障害、運動障害です。

眼球の後遺障害について

視力障害は、交通事故により両眼が失明する1級1号、1眼の視力が0.6以下になる13級1号などがあります。視力は原則として万国式試視力表で、眼鏡・コンタクトレンズなどで矯正した状態で測定します。

調節機能障害は、両眼の眼球の調整力が通常の1/2に減じたり、運動障害を残す11級1号、同様の障害が1眼に現れる12級1号があります。

運動障害は、正面を見た場合に複視の症状が残る10級2号、正面以外を見た場合に複視の症状が残る13級2号などがあります。

半盲症、視野狭窄、視野変状を残す視野障害は、両眼が9級3号、1眼が13級3号です。

眼球の後遺障害について

欠損障害は、両目のまぶたに著しい欠損を残す9級4号、1眼のまぶたの一部に欠損を残し、または「まつげはげ」を残す14級1号などがあります。

運動障害の11級2号は両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの、12級2号は同様の症状が1眼に残る場合です。

※詳細は当事務所にご相談ください。