交通事故案件を弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害者の多くが
こんな悩みを抱えています。
- 提示された示談金額が多いのか少ないのか知りたい
- 相手の保険会社に反論できなくて納得できないのに示談になりそう
- 後遺障害の認定って何をすればいいの?
- こんな賠償金額じゃ納得できない!
- 自分に過失がないと、保険に入ってるのに自分で交渉なの!?
- 相手の態度が悪すぎてこれ以上話しをしたくない
- 通院(入院)が長いと文句を言われた……
このお悩みのほとんどは、弁護士に相談をすることで解決が可能です
弁護士に依頼をするメリット
示談金を増額させるための代理交渉は、弁護士にしかできない
横断歩道で信号無視の車にひかれ、100%相手に過失があるので私の保険会社の担当は交渉ができないらしい。
うまく話ができなくて、納得いかないのに示談になってしまいそう。
交通事故にあった時も、保険会社が加害者と示談交渉を行ってくれると思っていませんか?
自分の過失が0だと、保険会社は相手と示談金額交渉できないんです。
保険会社の担当は、自分の会社の損を減らすことが仕事です。
したがって、保険会社が代理で交渉できるのは、顧客の過失範囲内(過失の割合を争う等のケース)までとなります。
増額目的の交渉は、非弁行為という弁護士法に触れるのでできないのです。
(※仮に無報酬で行なったとしても、増額交渉を業務として行えば非弁行為となります)
もし弁護士に依頼をしないのであれば、自分で相手の保険会社と交渉を行うしかありません。
その場合は任意保険基準額での交渉となるので大幅な増額は期待できないでしょう。
加害者および相手保険会社とのやり取りは、全て弁護士が行います
相手の態度が不快だった!
相手の保険会社も、こちらは被害者なのに向こうに都合のいい話しかしてこないので、対応に疲れてしまって治療に専念できない。
賠償を最小限にし、交渉を早く終わらせたい保険会社との交渉はストレスがたまり、治療が進まない状況に陥ることがあります。
ノウハウを持っている保険会社との交渉は、弁護士に任せた方がスムーズに進みます。
普段交渉等ほとんどした事のない人と、交通事故の交渉を日常業務としている保険会社の人とでは、圧倒的に保険会社に話が進みます。
治療が長引くと、症状の固定を求められたり治療費の打ち切りを告げられる等、被害者にとって不快なことを言われることもあるようです。
弁護士が交渉を行う場合、基本的には裁判基準での交渉となります
相手の保険会社から示談金の提示があったが、金額が低すぎる。
私が事故に遭ってしまったことで、治療費に加え休職、その他様々な出費があったり、家族も精神的な被害を被ったのに、この金額では馬鹿にされている気がする。
保険会社の提示してくる賠償額は、自賠責保険で支払われる金額を基本としている場合が多くあります。
そのため、自賠責基準よりは多少増額されていても、基本的には自賠責金額と大きく差が出ることはありません。
賠償金額は、3つの基準によって算定されます。
- 自賠責保険基準
(最低限の保証を目的とした自賠責保険の基準なので、低額) - 任意保険基準
(各保険会社の倍賞基準) - 裁判所基準
(訴訟提起した場合、裁判で基準とされる金額。任意保険基準よりも高額)
保険会社の提示する金額は、その保険会社の基準において算出された額です。
この額は自賠責保険基準よりは多いのですが、裁判所基準よりもかなり低い金額になっています。
弁護士は最初から裁判所基準で交渉を行います。
個人や弁護士以外の人では裁判所基準で交渉できない、ということではありませんが、弁護士の場合、和解できなければすぐに訴訟提起となります。
結局は裁判所基準での増額が認められる可能性が高くなりますので、裁判所基準の金額で和解交渉に応じる保険会社が多いのです。
交通事故案件に強い弁護士による無料相談
死亡事故、重症事案、高次脳機能障害のような難しい案件から後遺障害の等級認定サポート(1級~12級)まで、幅広い相談に対応しております。
こんなお悩み・相談がよせられています
- 提示された示談金額が適正かどうかわからない
- まだ通院しているのに症状の固定を求められた
- 相談できる相手がいないため、相手保険会社に言われるがままに事が進んでいて不安だ
- 後遺障害の認定が適切なのかわからない
交通事故に遭ってしまったら、個人の判断で保険会社と交渉を進める前に弁護士の無料法律相談をご利用ください。