交通事故に関する用語集

用語集

あ行 | 用語集

  • 慰謝料(いしゃりょう)

    交通事故などの発生において、被害者が負った精神的または肉体的な苦痛に対する補償などのことをいいます。

  • 逸失利益(いっしつりえき)

    事故に遭わず、後遺症害などがなければ得られたであろう利益のことをいいます。

  • 運行供用者(うんこうきょうようしゃ)

    一般に、自動車の運行を支配し、またその自動車によって利益を得る者をいいます。自動車による人身事故では、運行供用者が自賠法によって損害賠償責任を負います。

か行 | 用語集

  • 過失相殺(かしつそうさい)

    交通事故の加害者だけでなく、被害者にも過失がある場合は、損害額から被害者の過失割合分を減額することです。

  • 基礎収入(きそしゅうにゅう)

    被害者が事故に遭わず、後遺症害などがなければ得られたであろう逸失利益の算定となる収入源のことをいいます。

さ行 | 用語集

  • 示談(じだん)

    交通事故に遭ったときに、裁判外において、民事上の紛争を解決することをいいます。損害賠償をどうするかなどの話し合いや口約束をいいます。

  • 自賠責保険(じばいせきほけん)

    被害者が事故に遭わず、後遺症害などがなければ得られたであろう逸失利益の算定となる収入源のことをいいます。

  • 積極損害、消極損害(せっきょくそんがい、しょうきょくそんがい)

    積極損害とは、交通事故のために被害者が支払わなければならない損害をいい、入院費用や介護費用、葬儀代などがこれにあたります。また、消極損害とは、事故に遭わなければ将来得られたであろう利益をいい、休業損害、遺失利益があります。

  • 症状固定(しょうじょうこてい)

    治療を続けても改善が見込めず、それ以上の回復が認められなくなった段階をいいます。

  • 政府保障事業(せいふほしょうじぎょう)

    例えば、ひき逃げに遭い、加害者が不明な場合や、加害者が自賠責保険に未加入で支払い能力がない場合など、政府が救済する制度をいいます。

  • 損害賠償(そんがいばいしょう)

    不法行為などにより損害が発生した時に、損害を受けた者に加害者が金銭を払い、損害がなかった際と同じ状態にすることをいいます。

な行 | 用語集

  • 任意保険(にんいほけん)

    自賠責保険が強制加入であるため、それに対し、任意に加入する保険のことを任意保険といいます。加入は自由です。

は行 | 用語集

  • 法定相続人(ほうていそうぞくにん)

    被害者の家族や身内が、民法の定めにより相続人となりますが、範囲と優先順位が決まっています。