交通事故の死亡事故案件について

死亡事故について

突然の交通事故により、ご家族を亡くされた場合のご遺族の精神的、肉体的な悲痛ははかり知れないものです。そして、死後の対応やご葬儀、遺産相続に関することなど、ご遺族としてはわからないことだらけの手続きも多いのはないでしょうか。

保険会社に関しては、死後の対応のいろいろに配慮して、示談の話は通常四十九日を終えてからの場合も多いようです。

ご家族を亡くされた悲しみから、保険会社との交渉に耐えられず、保険料の減額をそのまま受けてしまうという事例も多く見受けられます。

死亡事故による慰謝料や逸失利益は高額です。今後のご遺族の生活のためにも、交通事故に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所はご遺族の精神的な負担を少しでも減らしながら、一日も早く、平穏な日常を迎えられるように、本来得られるべき適正な損害賠償金を得られるように努めます。

葬儀について

お香典については損益相殺は行われませんので香典返しは損害と認められません。ですが、葬儀の費用は原則150万円(下回る場合は実費)が損害として認められます。