ご自身またはご家族が加入されている保険に、弁護士費用特約の補償は有りますか?
弁護士費用特約を利用することができれば、弁護士費用として平均的に300万円を限度とした補償を保険会社から受けることができます。
弁護士費用特約は、ご家族の保険でも利用可能であったり、また歩行時に事故にあった場合でも利用することができる場合もあるので、まずはご自身、ご家族の加入保険の内容および弁護士費用特約の有無をご確認ください。
相談料 | |
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電話・メール | 0円 |
面談 | 5500円(税込)/30分 |
交渉 | |
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着手金 | 0円~ |
報酬金 | 11万円+経済的利益の11%~(税込) |
※調停,訴訟に移行する場合は,別途弁護士費用をいただきます。
調停等(公益財団法人交通事故紛争処理センターで行う和解あっ旋を含みます。) | |
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着手金 | 0円~ |
報酬金 | 22万円+経済的利益の11%~(税込) |
訴訟 | |
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着手金 | 0円~ |
報酬金 | 33万円+経済的利益の11%~(税込) |
日当 | |
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往復2時間を超え4時間まで | 3.3万円(税込) |
往復4時間を超え7時間まで | 5.5万円(税込) |
往復7時間を超える場合 | 11万円(税込) |
※ 実費(収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通費,通信費、宿泊費,保証金,供託金及びこれらに準ずるもので,弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいいます。)は原則発生する都度,別途ご負担いただきます。
ご加入されている自動車保険や損害保険,火災保険等に「弁護士費用特約」のご契約がある場合には,保険の限度額までは保険会社からご負担頂きます。
※弁護士費用特約とは弁護士に依頼した場合の費用を保険会社に負担頂く契約です。弁護士費用として算定した額の300万円までを限度額としているところが多いですが,保険会社の約款によって弁護士費用特約の名称そのものや詳細が異なりますので事前にご確認下さい。
交渉 | |
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着手金 | |
経済的利益の額が125万円以下の場合 | 11万円~(税込) |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(税込) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405.9万円(税込) |
報酬金 | |
経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(税込) |
300万円を超え3000万円以下の場合の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合の場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円(税込) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811.8万円(税込) |
調停(公益財団法人交通事故紛争処理センターで行う和解あっ旋を含みます。),訴訟等に移行した場合 | 着手金の4分の1の金額 |
日当 | |
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往復2時間を超え4時間まで | 3.3万円(税込) |
往復4時間を超え7時間まで | 5.5万円(税込) |
往復7時間を超える場合 | 11万円(税込) |
※ 実費(収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通費,通信費、宿泊費,保証金、供託金及びこれらに準ずるもので,弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要生じた費用をいいます。)は別途申し受けます。
※着手金は,受任時にお支払いただきます。
※報酬金は,委任事務終了時にお支払いただきます。
※委任契約は,委任事務が終了するまでいつでも解除することが出来ます。また,委任契約が,中途で終了した場合にはその委任事務の進捗の程度に応じて,精算を行うこととし,処理の程度について,ご依頼者様との協議結果に基づき,弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払いを行います