※「むちうち症だから」という理由で、安易に示談に応じてしまい、後悔される例が後をたちません。
適正な等級認定や損害賠償を得るために、交通事故に強い弁護士にご相談ください。
交通事故などによる衝撃で、首の神経や靭帯が伸びる、切れるなどすることで、神経などが損傷することをいいます。首だけでなく、手足のしびれや背中の痛み、頭痛やめまいなど、さまざまな症状として現れることもある傷病です。また、頸部だけでなく腰部も便宜上当てはまります。
客観的な医学的証拠を得るためにはMRIなどの検査が必須となります。また、徒手筋力や握力、腱反射などのテストを行う場合もあります。症状が患者により大きく違いますので、医師や弁護士などに相談されるとよいでしょう。
いわゆる「むちうち症」は、頸部捻挫、頸部損傷、頸椎捻挫、頸部打撲、また腰部捻挫、 腰部挫傷など、いくつかの診断名がつきます。また、種類としては後遺障害がほぼ残らない軟部組織の損傷のみの場合や、事故による衝撃で神経が圧迫されるなどする神経根症、交感神経と副交感神経のバランスが崩れるバレ・リュー症候群、脊髄損傷などがあげられます。
医学的に証明できないものについては非該当になります。客観的な医学的証拠がある場合は12級13号、臨床検査により医学的に説明できるもの(証明はできない)は14級9号になります。むちうち症の場合は客観的医学的証拠がないことも多いため、事故前後の症状の有無などを収集したり、各種検査を受診して証拠を積み重ねることが大事です。
まず、主治医に適正な検査を行ってもらい、整骨院などで治療する場合は主治医の紹介状などをもらって通院するとよいでしょう。形成外科によるリハビリ、けん引やマッサージなどは医師の判断によってきちんと続けてください。また、痛みのひどい場合はペインクリニックで神経ブロック注射を受けて軽減することもできます。その際も主治医の判断を仰ぎましょう。