脊髄を保護している脊椎が、交通事故により損傷することなどで発生する疾患をいいます。脊髄は全身の多くの機能をつかさどる器官のため、損傷により手足のしびれや四肢麻痺などの重大な機能障害を引き起こすことがあります。傷病名としては頸髄損傷や、中心性脊髄損傷、腰髄損傷などがあげられます。
脊髄症状のため、どの部位にどのような麻痺が生じるかにより、後遺障害の等級が以下に決まります。詳細な判断基準については当事務所にお尋ねください。
1級 | 生命の維持に必要な身の回りの動作について、他人の介護が常に必要 |
2級 | 生命の維持に必要な身の回りの動作について、他人の介護が随時必要 |
3級 | 生命の維持に必要な身の回りの動作は可能だが、就労は不可能 |
5級 | きわめて軽易な労務であれば就労可能だが、それ以上の労務は難しい |
7級 | 軽易な労務であれば就労可能だが、それ以上の労務は難しい |
9級 | 通常労務は可能だが、職種がかなり限定される |
12級 | 通常労務は可能だが、多少の脊髄障害が残る |
後遺障害の認定に際しては、麻痺がどの程度生じているか、どの部位に麻痺が生じているかを立証することが重要です。麻痺の区別は運動神経の障害である「運動麻痺」と感覚神経障害である「感覚麻痺」があり、具体的には以下のような検査を受ける必要があります。
より精度の高い検査結果を積み上げていく必要があります。
どのような手続きと検査が必要かは、交通事故に精通する弁護士にご相談ください。