頭部の後遺障害と等級について

部位別の後遺障害

口の後遺障害

「咀嚼および言語の機能障害」と「歯牙の障害」に分かれます。

咀嚼および言語の機能障害には、咀嚼および言語の機能を廃した1級2号、咀嚼または言語の機能に障害を残すものである10級3号などがあります。

歯牙の障害には14歯以上に対し歯科補てつを加えたものである10級4号、3歯以上に対し歯科補てつを加えたものである14級2号などがあります。

その他、頭部やあご周辺組織の損傷などによる味覚脱失については12級の準用、同様に生じた味覚減退については14級を準用します。また、整体麻痺による声のかすれと、開口障害によって咀嚼に時間がかかる場合は12級を準用します。
※詳細は当事務所にご相談ください。

耳の後遺障害

「聴力障害」と「耳介の欠損」に分かれます。

聴力障害の等級

純音聴力レベルと語音による聴力検査結果を基礎として、聴力障害の等級が認定されます。聴力検査の詳細や認定されるレベル、数値などに関することは当事務所へ直接お問合せください。

両耳の聴力についての等級

適正な検査の上で両耳の聴力を全く失ったと判断された場合は4級3号となり、両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を理解することができない程度である11級5号などがあります。
一耳の聴力を全く失ったものは9級9号、一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を理解することができない程度である14級3号などがあります。

耳介の欠損は、一耳の耳殻の大部分(耳介の軟骨部の1/2以上)を欠損したものは12級4号が認定されます。

常時耳漏がある場合は12級、その他は14級。難聴などに伴う耳鳴りが説明できれば、12級、14級が症状により認定されます。
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耳の後遺障害

鼻の障害については、欠損により、その機能に著しい障害を残すものは9級5号が認定されますが、機能障害でなくとも外貌の醜状の程度に達する場合は、女性は12級5号、男性は14級10号が認定されます。
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脳の後遺障害

神経系の中枢である脳に障害が生じた場合については「高次脳機能障害」の項目をご覧ください。
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首の後遺障害

交通事故被害で圧倒的に多いのが頸椎捻挫などの「むちうち症」です。
「むちうち症」の項目をご覧ください。
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