上半身の後遺障害と等級について
上半身の後遺障害
肩・手・腕の後遺障害
肩から手までの後遺障害としては、骨折や切断、神経麻痺などにともなって欠損障害、機能障害、変形障害などが発生します。
上肢の欠損障害について
両上肢と肘関節以上で失った場合は1級3号が認定され、1上肢を手関節以上で失ったものに対する5級4号などがあります。
上肢の機能障害について
肩、肘、手の関節の動きの障害です。器質的損傷により機能障害としての後遺障害が認められます。測定部位や運動の種類、運動方向や角度など詳細な検査規定があります。
両上肢の用を全廃したものは1級4号の認定となり、1上肢の肩、肘、手の関節のいずれか1関節の機能に障害を残すものが12級6号となります。
上肢の変形障害について
変形障害とは偽関節という骨折等により骨片間のゆ合機転が止まり、異常稼働を示すもの、又は長管骨にゆ合不全を残すものをいい、1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものを7級9号に認定、長管骨に変形を残すものを12級8号に認定します。
手指の後遺障害について
足指も同じですが、欠損障害と機能障害があり、欠損障害は両手の手指の全部を失ったものを3級5号に認定し、1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの14級6号などがあります。また、機能障害は両手の手指の全部の用を廃したものを4級6号に認定し、1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの14級7号などがあります。
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胸・腹部の後遺障害
胸部、腹部臓器の後遺障害の等級認定については、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するものが1級2号、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するものが2級2号、胸腹部臓器の機能に障害を残すもの13級11号などがあります。
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