下半身の後遺障害と等級について
下半身の後遺障害
腰の後遺障害
むちうち症としては、腰部についても頸部と同じ解説になります。腰の場合の診断名は腰部捻挫、腰部挫傷などの診断名があり、局部に頑固な神経症状を残すものは12級13号、局部に神経症状を残すものを14級9号に認定します。
詳しくは「むちうち症」の項目をご覧ください。
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足の後遺障害
下肢の後遺障害としては、骨折や切断、神経麻痺などにともなって欠損障害、機能障害、変形障害などが発生します。
下肢の欠損障害について
両下肢と膝関節以上で失った場合は1級5号が認定され、1下肢を足関節以上で失ったものに対する5級5号などがあります。
下肢の短縮障害について
1下肢を5cm以上短縮したものは8級5号などがあります。
下肢の機能障害について
下肢の動きの障害です。器質的損傷により機能障害としての後遺障害が認められます。測定部位や運動の種類、運動方向や角度など詳細な検査規定があります。
両下肢の用を全廃したものは1級6号の認定となり、1下肢の股、膝、足の関節のいずれか1関節の機能に障害を残すものが12級7号となります。
下肢の変形障害について
変形障害とは偽関節という骨折等により骨片間のゆ合機転が止まり、異常稼働を示すもの、又は長管骨にゆ合不全を残すものをいい、1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものを7級10号に認定、長管骨に変形を残すものを12級8号に認定します。
下肢の人工関節のそう入について
人工頭骨や人工関節を挿入置換することを言います。関節の稼働域などにより等級が認定されます。
下肢の動揺関節について
正常では存在しない異常な関節運動が生じている場合をいい、常に装具などを必要とする場合などに等級認定がされます。
足指の後遺障害について
手指も同じですが、欠損障害と機能障害があり、欠損障害は両手の足趾の全部を失ったものを5級8号に認定し、1足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指を失ったもの13級10号などがあります。また、機能障害は両足の足指の全部の用を廃したものを7級11号に認定し、1足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指の用を廃したもの14級8号などがあります。
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